著作権法によるソフトウェアの保護範囲に関する記述のうち,適切なものはどれか。
解答 エ
【頭の準備体操】
著作権は,創作した著作物を保護する権利。著作権は,創作した時点で発生する。
プログラム言語や規約・解法(アルゴリズム)は著作権の保護対象外。
A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社であるC社に委託した。C社では自社の社員Dにその作業を担当さ せた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
解答 ウ
【頭の準備体操】
・A社がB社にプログラム開発を委託する場合は,特段の取り決めがない限り,プログラムの著作権はB社にある。
・A社に属するBさんが業務でプログラム開発をした場合は,特番の取り決めがない限り,プログラムの著作権はA社にある。
A社 -(委託)→ B社 -(委託)→ C社,社員D(担当)
プログラムの著作権はC社にある。
ボリュームライセンス契約の説明はどれか。
解答 ア
【頭の準備体操】
ボリュームライセンス契約は,企業や教育機関向けに,ソフトウェアを大量に購入する際に利用されるライセンス契約。