ITパスポート講座
★ 猫本 9-05 労働関連・取引関連法規(その3) ★
ITパスポート 平成30年度春期 問35
PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。
[事象A] 損害の原因が,製造物の欠陥によるものと証明された。
[事象B] 損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の悪意によるものと証明された。
[事象C] 損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の管理不備によるものと証明された。
[事象D] 損害の原因である製造物の欠陥が,製造プロセスの欠陥によるものと証明された。
ア | 事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない。 |
イ | 事象Aと事象Bが必要であり,他の事象は必要ではない。 |
ウ | 事象Aと事象Cが必要であり,他の事象は必要ではない。 |
エ | 事象Aと事象Dが必要であり,他の事象は必要ではない。 |
解説
(頭の準備体操)
製造物責任法(PL法):製造物の欠陥が原因で,人の生命や身体などに係る被害が生じた場合は,過失の有無に関わらず製造業者などの損害賠償の責任について定めた法律
製造物責任の要件
・製造業者等が製造物を自ら引き渡したこと
・製造物に欠陥が存在すること
・欠陥と損害発生との間に因果関係が存在すること
よって,アである。
解答
ア
ITパスポート 平成28年度春期 問9
大手システム開発会社A社からプログラムの作成を受託しているB社が下請代金支払遅延等防止法(以下,下請法)の対象会社であるとき,下請法に基づく代金の支払いに関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア | A社はプログラムの受領日から起算して60日以内に,検査の終了にかかわらず代金を支払う義務がある。 |
イ | A社はプログラムの受領日から起算して60日を超えても,検査が終了していなければ代金を支払う義務はない。 |
ウ | B社は確実な代金支払いを受けるために,プログラム納品日から起算して60日間はA社による検査を受ける義務がある。 |
エ | B社は代金受領日から起算して60日後に,納品したプログラムに対するA社の検査を受ける義務がある。 |
解説
(頭の準備体操)
下請法:下請取引の公正化や下請事業者の利益保護を目的として定められた法律
「A社はプログラムの受領日から起算して60日以内に,検査の終了にかかわらず代金を支払う義務がある。」
よって,アである。
解答
ア